米原市議会議員選挙「当選はこれを無効とする決定」に対する不服申し立て

米原市議会議員選挙「当選はこれを無効とする決定」に対する不服申し立て
私、宮川泰(他4名、計3件)の意義申し出により、米原市選挙管理委員会は当選人の当選は「無効」とする決定をされました。
これに対し、当選無効となった方が締め切り間近の令和7年12月25日に滋賀県選挙管理委員会へ不服の申し立てをされ、滋賀県選挙管理委員会がその翌日(令和7年12月26日)に受理されました。
報道は中日新聞だけであることから、米原市民の多くの皆様がご存知ないと思い、ここにお知らせ致します。公職の選挙手続の適法性に対する市民の信頼は、民主主義の基盤であり、厳密に維持されなければなりません。広く米原市民に認識して頂きたく存じます。
裁判所が出した判例によりますと、市議会議員の選挙に出る為には、立候補を届け出た住所で、『生活の核心となる 寝泊まり、起床』を選挙投票日より以前の90日間続けなければなりません。妻子と共に、家族団らんや家族の為の料理・洗濯などを伴う「家族との共同生活」が何処で行われたかが問われた判例もあります。これを被選挙権と言います。ほとんどの候補者は普通に生活して、被選挙権を有しています。
公職の選挙における手続きにおいて、被選挙権、すなわち、選挙に出る権利があったか、無かったが問題になっています。米原市選挙管理委員会は、届け出住所である米原市柏原おいて、
⚫近隣住民の観察記録で、夜間の在宅日数が90日の期間中8~9日
⚫電気・ガス・水道の使用量が1人1か月当たりの平均使用量より大きく下回っていたこと
⚫ほとんど毎日、無効となった方が彦根方面から柏原方面に通勤してくるのを、柏原の住人が通勤途中に目撃していること
⚫家族との共同生活が無かったこと、近隣住民が妻子を一度も見たことがないこと
上記から(各々決定書に記載の通り)から、選挙に出る権利、すなわち被選挙権は無かったと決定しました。
尚、中日新聞の報道によりますと、滋賀県選挙管理委員会は令和8年3月末までに裁決されるようです。
上記は分かりやすくまとめたものです。
米原市選挙管理委員会の決定書は以下であり、よく熟読すると私の書いたことは決定書のままであることが分かります。
https://www.city.maibara.lg.jp/material/files/group/6/ketteisyo.pdf
宮川泰の声明は後日に掲載致します。




