2026年07月07日
米原市議会議員選挙
米原市議会議員選挙において「当選無効」となった方が大坂高裁へ提訴されました

米原市議会議員選挙において「当選無効」となった方が大坂高裁へ提訴されました
本日、令和8年7月7日に、大坂高裁が滋賀県選挙管理委員会へ通達されました。
その内容は、2025年10月19日執行の米原市議会議員選挙にて、米原市内での居住実態が問題となった当選者に対して、
米原市選挙管理委員会は2025年12月4日に「当選人の当選は無効」と裁決されました。
無効となった方が滋賀県選挙管理委員会に不服申し立てを行い、2026年5月26日に滋賀県選挙管理委員会が「本件申立を棄却する(当選無効)」と裁決された。
その後、提訴期限の6月25日直近になって、無効となった方は、大坂高等裁判所へ提訴されました。この事実が本日7月7日に明らかになりました。
大坂高等裁判所に問い合わせた内容は以下です。
事件番号:令和8年行ケ第9号 、時間の経過と共に大坂高裁裁判例で裁判の詳細が見られるようになります。
滋賀県選挙管理委員会に通知が届いた日:令和8年7月7日
なお、1番気になる裁判の日程は決まっていないとのことです。
訴状の中身、何を争点とされているか、など分かり次第、速報を出します。
参考
- 居住実態欠如は買収とは性質が違いますが、「要件を満たさない当選で、議席を占有し、報酬を受け取った」という事実は同じです。
- 公選法上、当選は遡って無効となり、その当選に基づく報酬支給は「法律上の原因を欠く給付」と評価できます。
- 最近の最高裁は、こうした事案について全額返還を認める方向で判断しており、市長が一切請求しないことは、もはや裁量の範囲を超えて違法・不当と言えます。
- 米原市民は、米原の財政と選挙の公正を守るために監査請求をする正当な利害関係人です。
以上のことから、米原市市民は当然のごとく、以下のことが出来る立場です。
https://www.chibanippo.co.jp/newspack/20231212/1140809?utm_source=openai






